業務委託契約書
株式会社アポロ(以下「委託者」という)と、
(以下「受託者」という)は、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。なお、下記表記載の事項については、本契約各条項に優先して適用されるものとする。
⑴ |
業務内容 |
① 委託者が受託するマッサージ業務 ② 委託者の顧客(以下「顧客」という)が委託者に支払うマッサージ料金(オプション料金を含むのとし、以下「マッサージ料金」という)の受領 ③ 前号に附帯関連する一切の業務 ※上記業務は受託者の裁量をもって行うものとする。 |
⑵ |
契約期間 |
年月日~2001年11月29日。但し、契約期間満了の2か月前までに委託者又は受託者のいずれからも本契約を更新しない旨の意思表示がない場合には、本契約は自動的に同一条件2年間更新されるものとし、以降も同様とする。 |
⑶ |
斡旋手数料 |
受託者は、委託者に別紙に定める斡旋手数料を支払わなければならない。 |
⑷ |
特約事項 |
① 受託者は、委託者が求めた場合には、直ちに受託者の公的身分証を委託者に提示するとともに、その写しを委託者に提出しなければならない。委託者は、当該写しを受託者には返還しない。 ② 委託者は、受託者の個人情報(氏名、住所等)を、正当な理由がある場合を除いて、受託者の事前の承諾なく第三者に開示又は漏洩しない。但し、委託者は、当該個人情報について、医療機関又は公的機関からの要請がある場合には、当該機関に対しては、受託者の事前の承諾なく開示することができる。 ③ 受託者は、個人事業主であるから、受託者の確定申告は受託者の責任で行うこととする。 ④ 受託者は、委託者が本件業務の為に作成する写真、イラスト、文章等(以下「写真等」という)において、受託者が事前に承諾した範囲で、受託者の略称、容貌等を表示することを承諾する。なお、写真等の一切の知的財産権は委託者に帰属する。 |
第1条(委託業務)
委託者は、受託者に対し、頭表に定める業務(以下「本件業務」という)をなすことを委託し、受託者は、これを受託する。
第2条(業務の遂行)
1 受託者は、本件業務を、委託者の設定する一般的な最低限の常識に基づく規則等(以下「業務規則等」という)以外については、受託者の裁量により自由に遂行できるものとし、委託者は当該委託業務につき一切の指示を出さないものとする。
2 受託者は、委託者の意思によらず、委託業務の係る業務時間を自由に設定することができる。
3 委託者は、受託者に対していつでも、本件業務の履行状況について報告を求めることができる。
4 受託者は、本件業務の履行にあたって委託者が必要と認めた場合、委託者の定める場所において業務を行うことができる。この場合、受託者は委託者の定める場所及びその付帯施設等について、委託者の定める規則・基準等を遵守するともに、善良なる管理者の注意をもってこれらを利用する。また、当該場所内で見聞きした情報については、秘密である旨の表示の有無にかかわらず、本契約に定める秘密情報として取扱うものとする。
5 受託者は、別途書面又は電磁的方法によって合意したものを除き、本件業務の遂行に際し必要な物品を自らの費用負担にて準備するものとする。なお、委託者から貸し出された物品がある場合には、受託者は、当該物品を善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、委託者の要求があったときには、直ちに当該物品を返還しなければならない。
6 受託者は、委託者に従事する労働者ではなく、自らの責任と裁量によって勤怠管理及び労務管理を行うものとし、業務上の災害など万一の場合においても、労働者としての保障を委託者に求めることはできず、業務上発生した問題に対しては、自己の責任で対応するものとする。
第3条 (資料の提供・管理)
1 受託者は、本件業務の遂行過程で、委託者が受託者に対して提供した文書、図面、その他資料等(その複製物を含む。以下「提供資料」という)を善良な管理者による注意をもって保管管理するものとする。
2 受託者は、提供資料を本件業務遂行の目的以外で使用してはならない。
3 受託者は、委託者の指示があったとき又は本件業務が終了したときは、委託者の指示に従い直ちに提供資料を返還又は破棄する。
第4条 (再委託)
1 受託者は、委託者の事前の承諾なく、第三者に対して本件業務の全部又は一部を再委託してはならない。
2 受託者は、委託者の事前の承諾を得て本件業務の全部又は一部を再委託する場合であってもその義務を免れるものではなく、再委託先の一切の行為について連帯して責任を負う。
第5条の1(マッサージ料金等の受領)
1 受託者は、本件業務の一環として、委託者の指定する金額と相違ないか確認のうえで顧客からマッサージ料金を受領する。
2 受託者は、頭表に定める斡旋手数料をマッサージ料金受領後7日以内に委託者に支払わなければならない。
第5条の2(斡旋手数料)
1 受託者は、本件業務が確定した時点で、頭表に定める斡旋手数料が発生する。
2 委託者の責めに帰すべきことができない事由(顧客の交通機関の乱れ、顧客による遅刻・キャンセル等)によって、本件業務の履行が完了できなくなった場合は、斡旋手数料は発生しないものとする。
第6条(通知義務)
受託者は、受託者の氏名、住所、電話番号等に変更が生じた場合には、直ちに委託者に通知しなければならない。
第7条(禁止事項)
1 受託者は、本契約の各条項に違反する行為のほか、次に定める各行為を行ってはならない。
⑴ 顧客と委託者を通じずに本件業務に関する連絡を取り合い、又は本件業務に関する契約を締結すること
⑵ 本件業務中にマッサージ業務に関するコース変更、オプション追加、延長追加等があったにもかかわらず、委託者に報告しないこと
⑶ 委託者が受託者に委託したマッサージ業務について、委託者の事前の承諾なくこれを十分に履行しないこと
⑷ 本件業務から得た技術やノウハウを用いて、委託者を通じずに委託者と同一又は類似のマッサージ業務を行うこと
⑸ 委託者と同一又は類似のマッサージ業務を行う者に対して顧客を紹介すること
⑹ 委託者の従業員又は業務委託先を、委託者と同一又は類似のマッサージ業務を行う者に紹介し、又は勧誘すること
⑺ 委託者が行う初心者研修後に、一度も本件業務を履行しないまま本契約を終了すること
⑻ その他別途委託者が定める業務規則等に違反する行為を行うこと
2 受託者が前項に違反した場合には、受託者は、委託者に対し、前各号の違反事由にしたがって、以下に定める違約金を支払わなければならない。なお、当該違約金は、損害賠償の予定としての性質を有するものではなく、当該違約金の額を超えて委託者に損害が発生した場合には、委託者から受託者に対する当該損害の賠償請求を妨げるものではない。
⑴ 前項第1号違反の場合 3万円
⑵ 前項第2号違反の場合 コース変更後の差額、オプション代金、延長代金に相当する金額
⑶ 前項第3号違反の場合 別途委託者が定める業務規則等に定める金額
⑷ 前項第4号違反の場合 5万円
⑸ 前項第5号違反の場合 5万円
⑸ 前項第6号違反の場合 5万円
⑺ 前号第7号違反の場合 3万円
⑻ 前項第8号違反の場合 別途委託者が定める業務規則等に定める金額
第8条 (秘密保持)
1 本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、受託者が、委託者より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示され、又は知り得た、委託者(委託者の従事者又は業務委託者先を含む)の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する一切の情報を意味する。但し、以下の各号に掲げる情報を除く。
(1)委託者から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となり、又は既に知得していた情報
(2)委託者から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、本条に違反することなく公知となった情報
(3)提供又は開示について正当な権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得した情報
(4)秘密情報によることなく独自に知得した情報
(5)秘密保持に含めないことを委託者が書面により明示した情報
2 受託者は、秘密情報を本契約遂行の目的のみに利用するとともに、委託者が書面により承諾した場合を除き、第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩してはならない。
3 受託者は、委託者から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、委託者の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄する。
4 本条は、本契約終了後も10年間、効力を有するものとする。
第9条(解除)
1 本契約の当事者は、相手方が以下の各号の一に該当したときは、直ちに書面にて通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権力の処分を受け、あるいは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立が行われたとき
(2)解散(合併による場合を除く)あるいは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき
(3)自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき
(4)監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
(5)受託者が委託者の信用を害し、公序良俗を害し、又は病気・事故等により業務継続が困難となったとき
(6)前各号の他、民法542条に規定する場合等、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
2 本契約の当事者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、当該違反について、書面による催告をしたにもかかわらず、14日以内にこれを是正しないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 委託者は、前各項による場合のほか、いつでも本契約を将来に向かって解約することができる。受託者は、委託者による解約について損害賠償請求を含む何らの異議も申し立てることができないものとする。
4 前各項による解除が行われたときは、解除を行った当事者は、相手方当事者に対し、損害賠償を請求することができる。
第10条 (損害賠償等)
本契約の当事者は、自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときには、それにより被った全ての損害(弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。
第11条 (反社会勢力の排除)
1 本契約の当事者は、本契約締結日及び本契約が存続する間、自ら及び自らの取締役、監査役、従業員その他の構成員(以下「役職員等」という)が以下のいずれにも該当しないことを表明及び保証する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
2 本契約の当事者は、相手方において前項の違反が判明した場合、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができる。
3 前項に基づき本契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとし、前項に基づき本契約を解除された当事者は、これによって相手方に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
第12条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の各条項に疑義が生じたときは、委託者と受託者にて協議し、信義誠実の原則に基づき円満に解決するものとする。
第13条(準拠法・管轄裁判所)
委託者及び受託者は、本契約に関する一切の紛争について、準拠法を日本法として、訴額に応じ東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約成立の証として、本書を2通又は本書の電磁的記録を作成し、両者記名押印若しくは署名又は電子署名のうえ、各自保管する。
年月日
委託者 住所:〒166-0012
東京都杉並区和田1-68-19
株式会社アポロ
代表取締役:内田 吉信
連絡先:090-2948-8701
受託者 住所:〒-
氏名:
連絡先:
住所・連絡先が変更になった場合は、直ちに通知すること。(第6条・通知義務)